2010年08月16日

なめちゃいけない!自転車通勤!

お客様の給与計算システムを立ち上げるとき、たまに、自転車通勤者にも
数千円の通勤手当を支給されているところがありました。
バス通勤なら通勤手当がもらえて、自転車通勤なら手当が出ないというのは
不公平という声があり、その制度が始まったとのこと。

今にして思えば甘すぎる!って思っちゃいます。



こんな記事を見つけました。

「自転車酒酔い運転4年ぶり摘発」(2010年8月14日 読売新聞)
近くの県道で、酒に酔って自転車を蛇行運転し転倒。通行人に注意されたが
聞かず、再度転倒。見かねた通行人が110番した
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20100813-OYT8T01238.htm

自転車の飲酒運転の場合も自動車同様に、5年以下の懲役又は100万円以下
の罰金となるのです。

自転車だからってなめちゃいけないのです。
自転車は交通弱者だから損害賠償の責任がないと思っていませんか?

全く違います!自転車と自動車がぶつかった事故だって、過失割合によって当然に
損害賠償を請求されます。

そもそも自転車は、道交法上は車両になります。
歩道または路側帯と車道の区別のある道路では車道を通らなくてはなりません。

ということは、問題となるのが歩行者との接触です。
歩道を歩く歩行者が相手の事故の場合、原則として歩行者に過失はなく、自転車側
に全面的な過失があるのです。


例えば、
高校2年の男子が、登校時猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と接触し、高齢者
は転倒して死亡。<損害賠償額1054万円>
http://sports.geocities.jp/jitensha_kaigi/oshirase/2006/report0511-1.htm


これが自転車による通勤中であればどうでしょう。

本人に損害賠償の支払い能力が無いのであれば、会社の使用者責任が問われま
すので、会社が賠償しなくてはいけません!


もし、従業員に自転車通勤を許すなら、個人で自転車総合保険に加入していること
を条件にするとか本当に問題がないのか、会社側は事前に十分確認しなければ
いけないのです。
(自動車保険には、歩行中や自転車搭乗中も対象にした人身傷害保険もあります
のでそちらで補償されることもあります)



警察庁によると、自転車が関連する交通事故は全事故の2割を占めているそうです。
http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm

エコとか健康ブームに乗せられて、会社は簡単に自転車通勤を許可するべきでは
ありません。

従業員を守るためでもあるのです。


冒頭の自転車通勤手当も、保険代ということであれば、わからなくはないですけどネ。



posted by 柿太郎 at 10:14| Comment(0) | 労務管理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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